短時間労働者への社会保険の更なる適用拡大 月額賃金8.8万円以上の要件は?
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>
令和6年10月から「短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大」が実施されますが、その適用要件の一つである「月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)」は、どのように判断するのでしょうか?
令和6年10月から新たに特定適用事業所となる企業(所定のルールのもとに判定した厚生年金保険の被保険者の総数が常時51人以上100人以下の規模の企業)では、次の要件に該当するパート社員等も、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)
- 学生でない
㊟ いわゆる4分の3基準(1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者と比べて4分の3以上)を満たす社員は、改正後のルールに当てはめるまでもなく、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
ここで、「月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)」という要件が重要になってくるわけですが、具体的にはどのように判断するのでしょうか?
執筆
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム
短時間労働者の社会保険適用拡大特集
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