【専門家コラム】令和6年11月1日施行「フリーランス保護法」業務委託をする際は注意が必要です!

公開日:2024年7月5日

 

令和6年11月1日施行「フリーランス保護法」業務委託をする際は注意が必要です!


<ひろたの杜 労務オフィス 代表 山口善広/PSR会員>

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス保護法)が令和5年4月28日に可決成立、5月12日に公布されました。

この法律が令和6年11月1日に施行されます。

フリーランスを保護するための法律であるため、企業に様々な措置が義務付けられることになります。

この法律には50万円以下の罰則も規定されていますので、どのようなことに注意しなければならないのか見ていきましょう。

(ここでは、発注側企業については、「従業員を使用している企業」とします。)

 

フリーランス保護法が制定された経緯とは

働き方改革から端を発し、新型コロナウイルスの流行で、副業や兼業がすっかりその地位を確立することとなりました。

サラリーマンとして働きながらフリーランスとして副業をすることも珍しくなくなりました。

しかし、フリーランスは労働基準法などに規定される労働者ではないため、労働法の保護を受けません。

そのため、発注側の企業とフリーランスとの間で、「一方的に発注が取り消された」、「報酬が期日までに支払われなかった」などの様々なトラブルが出るようになりました。

当然、フリーランスと発注側企業とでは、交渉力などに格差がありますので、政府としても、個人が事業者として安心して業務を行うための法整備を開始し、成立したのがフリーランス保護法です。

それでは、フリーランス保護法の中身を見てみましょう。

 

フリーランス保護法ではどのようなことが規定されている?

フリーランス保護法では、業務委託のスタート地点である「フリーランスの募集」に関して規定がなされています。

具体的には、広告などでフリーランスを募集する際には、「虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならない」と定められているのです。

当たり前と言えば当たり前の話ですが、情報が古くなる可能性があるので、「募集情報の内容を正確かつ最新のものに保たなければならない」とも規定されています。

さて、めでたく業務委託先が決まると、「書面等による取引条件の明示」をするよう定められています。

これは、労働者を使用する使用者に課せられている「労働条件の明示(労基法第15条)と同じイメージです。

契約自体は口頭でも成立しますが、「委託する業務の内容」や「報酬額」、「支払期日」などの取引条件を書面や電子メールといった形で「直ちに」明示する必要があります。

また、「支払期日」についても、発注企業がフリーランスから成果物を受け取った日から60日以内で設定しなければなりません。

次に、フリーランスに対する禁止事項について定めがありますのでご紹介しましょう。

たとえば、「発注者の一方的な都合によって受領を拒否すること」が禁じられ、受領の拒否には、発注者側の一方的な発注の取消しも含まれます。

次に、「フリーランス側に責任がないのに報酬を減額」、「フリーランス側に責任がないのに返品」をすることも禁じられています。

つまり、企業側の一方的な都合での報酬の減額や返品はNGということです。

さらに、「通常支払われる対価と比較して著しく低い報酬額を不当に定めること」もアウトです。

たとえば、継続的な契約を交渉条件として、お試し価格で業務委託をするようなケースが考えられます。

最後に、「正当な理由がないのに自己の指定する物の購入や役務の利用を強制すること」も禁じられています。

業務委託をするかわりに、自社の製品やサービスの購入を強制したり、業務委託の内容に含まれていないのに、自社の作業をさせるようなことが考えられます。

さて、企業側に対する禁止事項ではないのですが、「妊娠、出産もしくは育児または介護に対する配慮」についての規定があります。

企業が使用している従業員に対しては、男女雇用機会均等法などの保護がありますが、フリーランスは適用対象外です。

そこで、フリーランスの申出に応じて妊婦健診を受診するための時間を確保するなど、必要な配慮を行う必要があります。

また、ハラスメント行為に対する相談対応など必要な体制を整備することも求められています。

こちらについては、たとえばパワハラ等のハラスメントに関する相談窓口の設置がすでに義務付けられていますので、合わせて活用をすることが可能です。

このように、自社の従業員だけでなく、業務委託を依頼するフリーランスに対しても企業側に求められるものが増えます。

フリーランスと良好な取引関係を築くために必要なこととはいえ、法律で定められていることが実行できているかは別途検証が必要になりますので、フリーランス保護法が施行されるまでに

現在の自社の取り組みを再点検し、法律に沿っているか整備をご検討されることをお勧めします。

 

参考:厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」

プロフィール

社会保険労務士 山口善広

ひろたの杜 労務オフィス 代表(https://yoshismile.com/

営業や購買、総務などの業務を会社員として経験したのち、社会保険労務士の資格を取る。いくつかの社会保険労務士事務所に勤務したのち独立開業する。現在は、労働者や事業主からの労働相談を受けつつ、社労士試験の受験生の支援をしている。

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