個人情報保護委員会から、個人番号利用事務の一部である課税資料等の入力業務をある市から委託されていたところ、委託元である市の許諾を得ずにその事務を関連会社に対し再委託した事案について、番号法の規定による指導を行ったとのお知らせがありました(令和6年7月3日公表)。
この事案について、たとえば、委託先(再委託元)の企業は、「個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる」とする番号法第10条第1項の規定に違反すると指摘されています。
また、取扱規程等の策定の不備、組織的安全管理措置の不備、人的安全管理措置の不備などもあり、今回の指導に至ったようです。
その他、委託元、再委託先に対しても指導が行われています。
個人番号利用事務の委託については、それぞれの立場において、番号法やガイドラインなどを遵守する必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく行政上の対応について(令和6年7月3日)>
https://www.ppc.go.jp/news/press/2024/240703_02_houdou/