厚生労働省から、令和6年5月28日に開催された「第369回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されました。
派遣労働者の同一労働同一賃金を労使協定に基づき実施する労使協定方式について、令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準に係る職業安定局長通達の一部に誤りがあり、その訂正が行われましたが、訂正があった一般賃金水準を使用していた派遣元事業主においては、労使協定を再締結する、現行協定と新協定との差を補うなど、通常では生じない作業を行うことを余儀なくされます。
今回の部会では、こうした対応を行う派遣元事業主への支援策について検討が行われています。その他、医療・介護・保育分野における集中的指導監督結果等の報告なども行われています。必要であれば、こちらでご確認ください。
<第369回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40028.html