「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第80号)が令和6年4月30日に公布され、令和7年4月1日から施行されることになっています。
この改正は、建設業における安全衛生対策について、次のように保護措置の対象の拡大を図るものです。
●事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、次の①②を対象とする保護措置を義務付ける。
① 危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人
② 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等
厚生労働省では、その改正のポイントをまとめたリーフレットを作成し、周知を図っています。
必要に応じて、ご確認ください。
<リーフレット:2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について(一人親方等を対象とする)保護措置が義務付けられます>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001811421.pdf