独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、「障害者雇用納付金関係助成金の主な変更点について【令和6年4月1日改正分】」が公表されました(令和6年2月13日公表)。
障害者雇用納付金関係助成金は、事業主等が障害者の雇入れや雇用の継続を行うために特別な措置を行う場合に、助成金を支給することにより、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進・雇用継続を図ることを目的としています。
令和6年4月1日から、助成金の対象となる「労働者」への特定短時間労働者の追加、中高年齢等障害者(35歳以上の方)の雇用継続を図る措置への助成の新設、障害者雇用相談援助助成金の創設などの改正が行われることになっており、この広報資料は、その改正による主な変更点を紹介するものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<事業主の皆さまへ 令和6年4月1日改正分の助成金の主な変更点について>
https://www.jeed.go.jp/disability/topics/ledngs0000007qoq-att/ledngs0000007qpx.pdf