厚生労働省から、「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定したとのお知らせがありました(令和6年2月8日公表)。
個人宅に出向き、ご家庭と直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法は適用除外とされています。
独立行政法人労働政策研究・研修機構「家事使用人の実態把握のためのアンケート調査」(令和5年9月公表)では、業務内容や就業時間などが不明確であるため契約をめぐるトラブルが発生する、また、就業中のケガに対する補償が十分ではないなどの問題があることが分かりました。
そのような実態を踏まえ、このガイドラインが策定されました。
このガイドラインでは、家事使用人の労働契約の条件の明確化・適正化、適正な就業環境の確保などについて、必要な事項が示されています。
同省では、このガイドラインを、家事使用人を雇う家庭、家事使用人本人および家政婦(夫)紹介所など、関係者に参照いただき、家事使用人が働きやすい環境の確保がなされるよう周知を図っていくこととしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37762.html