令和6年1月30日に開催された「第67回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」において、「男女の賃金の差異の情報公表状況」が示されました。
男女の賃金の差異の情報公表については、女性活躍推進法に基づき、常時雇用する労働者数301人以上の事業主に対し、令和4年7月8日から義務付けられ、公表時期は各事業年度が終了し、新たな事業年度が開始した後おおむね3ヶ月以内とされています。
この度、義務対象企業17,370社のうち、厚生労働省が把握した14,577社の公表数値の平均値(令和6年1月19日時点)が公表されました。
男性の賃金に対する女性の賃金の割合の平均値は、次のとおりとされています。
●全労働者→69.5%
●正規雇用労働者→75.2%
●非正規雇用労働者→80.2%
男女の賃金の差異の平均値の公表は初です。
「従業員301人以上の企業に勤める女性の平均賃金は、男性の69.5%にとどまる」などとして、報道などでも話題になっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<男女の賃金の差異の情報公表状況/第67回労働政策審議会雇用環境・均等分科会(資料2)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001200619.pdf