令和6年1月26日付けの官報に、「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第17号)」が公布されました。
この改正により、令和6年4月1日から、国民健康保険の保険料(税)について、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額が22万円から24万円に引き上げられることになります。
基礎賦課額に係る賦課限度額は65万円、介護納付金賦課額に係る賦課限度額は17万円に据え置かれますが、すべての賦課限度額の合計額は、106万円になることになります(65万円+24万円+17万円=106万円)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第17号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240126/20240126h01149/20240126h011490002f.html
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