令和6年1月19日、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定」(日・オーストリア社会保障協定)の署名が両国間で行われました。現在、日・オーストリア両国からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等については、両国の年金制度に二重に加入することを義務付けられる等の問題が生じています。
日・オーストリア社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなり、また、両国での保険期間を通算して年金の受給権を確立できることになります。なお、発効の時期は、現時点では未定です。これで、現在、日本が署名している社会保障協定の相手国は、24か国となりました(このうち、発効済みは「22か国+令和6年4月から1か国」)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<日・オーストリア社会保障協定の署名が行われました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkin20240119_00001.html