令和6年1月19日付けの官報に、「介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第13号)」が公布されました。
この改正は、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、1号被保険者間での所得再分配機能を強化する(標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等)ことで、低所得者の保険料上昇の抑制を図ろうとするものです。
改正の概要は、次のとおりです(令和6年4月1日施行)。
□ 保険料率の算定に関する基準について、第1号被保険者の区分を、原則として9区分から13区分に改め、それぞれの区分ごとに基準額に乗じる割合を定める。
□ 所得の低い第1号被保険者の保険料について、減額賦課をする場合に減じる割合を変更する。
近く、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
<介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第13号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240119/20240119g00014/20240119g000140005f.html
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