専門業務型裁量労働制での遅刻・早退・欠勤の取り扱いはどのようになりますか?

公開日:2012年2月11日
Q.専門業務型裁量労働制での遅刻・早退・欠勤の取り扱いはどのようになりますか?
A.専門業務型裁量労働制では、遅刻・早退という概念はありません。よって、その管理、把握の必要はありません。従って、給与を計算する際に、遅刻、早退をした時間を反映する必要もありません。ただし、所定労働日の労働の義務づけの観点から、欠勤については、その管理、把握の必要があると考えます。
解説

1.遅刻・早退
  専門業務型裁量労働制では、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねます。 また、遅刻・早退という概念がありませんので、遅刻・早退について把握し管理することもありません。

 2.欠勤
 専門業務型裁量労働制において、所定勤務日に出勤する義務を課さなかった場合、労働者が何日も出勤しないということが考えられます。このような場合、事業所として業務上の支障を生じる恐れがあります。 専門業務型裁量労働制は時間についての制度なので、出勤日の概念までなくすものではありません。 労働者の出勤日を管理するために、所定労働日に出勤することを義務づけ、その所定労働日に出勤しなければ、欠勤として取り扱うことができます。 この点を明確にするためには、「所定労働日に出勤する義務の有無」及び「欠勤した場合の賃金の取り扱い」を就業規則等において、明示する必要があります。

コンサルタントからのアドバイス

 遅刻・早退について把握し管理することは不要ですが、専門業務型裁量労働制において義務づけられている健康福祉・確保措置を行う必要があります。健康福祉・確保措置の実施に関しては、労働者の勤務状況を把握することが有効であるとされており、具体的には、タイムカード等により出退勤時刻等を記録し把握、管理することが考えられます。 また、出勤日を特定する事もポイントとなります。 <社会保険労務士 PSR正会員 坂間 雄一>

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