厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和6年1月9日掲載)として、「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の一部改正について(令和5年12月22日基監発1222第1号)という通達が公表されました。
これは、労働者が業務上疾病の診断確定日に、既にその疾病の発生のおそれのある作業に従事した事業場を離職しており、賃金台帳等使用者による支払賃金額の記録が確認できない事案において、標準報酬月額や賃金日額等が明らかである場合の取扱いを定めたものです。
そのような場合において、標準報酬月額や賃金日額等を基礎として平均賃金を算定しても差し支えないこととされるケースが定められています。
その通達の一部が改正されています。新旧対照表も紹介されていますので、必要であればご確認ください。
詳しくは、こちらです。
<「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の一部改正について(令和5年12月22日基監発1222第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0010.pdf
新旧対照表:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0011.pdf
別添:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0012.pdf
改正後全文:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0013.pdf
なお、同日、次の通達も公表されました。上記と関連する内容となっています。
<「平均賃金の算定に係る労働者の賃金額の十分な調査の実施について」の一部改正について(令和5年12月22日基監発1222第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0020.pdf
新旧対照表:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0021.pdf
改正後全文:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0022.pdf