●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第148号)
あらかじめ保険医療機関等において、個人番号カードの本人確認により取得した患者等の資格情報を用いて、オンライン資格確認等システムに最新の資格情報を照会し、取得する機能(再照会機能)を活用した資格情報の確認を、保険医療機関等から訪問診療等を受ける場合における資格確認の方法として位置付けることとされました。〔令和5年12月1日から施行〕
※ この改正についてパブリックコメントが実施された際に、概要を説明した資料が提示されていましたので、それを紹介しておきます(案の段階の資料ですが、大きな変更なく制定されました)。
<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000261214