●職業安定法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第131号)
人材サービス総合サイト上での情報提供を義務づけている事業所ごとの離職状況について、情報提供期間を延長することとされました。〔公布の日(令和5年10月23日)から施行〕
※ この改正の概要について、厚生労働省から通達が発出されていますので、それを紹介しておきます。
<職業安定法施行規則の一部を改正する省令の公布・施行について(令和5年10月23日職発1023第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T231024L0010.pdf