裁量労働制は、対象となる労働者の労働時間を、1日●時間とみなす制度です。
たとえば、“1日9時間労働したものとみなすこととした(みなし労働時間を9時間と設定した)”場合には、実際に何時間労働したとしても、その日の労働時間は9時間ということになります(この例のように、9時間と設定する場合、1日の法定労働時間を超えることになるため、別途、36協定の締結と届出も必要となります)。
その種類には、専門業務型裁量労働制(労使協定で導入)と企画業務型裁量労働制(労使委員会の決議で導入)の2種類があります。