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<コンサルティングハウス プライオ 代表 大須賀信敬/PSR会員>
2022年10月より、従業員数101人以上500人以下の職場で勤務する一定の短時間労働者に対し、社会保険への加入が義務化されている。そこでこれまで2回にわたり、同制度の「従業員数の要件」「労働時間の要件」について、企業の人事労務担当者が押さえておきたいポイントを整理した。最終回となる今回は、「賃金の要件」の実務上の留意点を見てみよう。
賃金が88,000円以上でも社会保険の対象にならないケースがある
2022年10月からの社会保険適用拡大により、現在は従業員数101人以上500人以下の企業で勤務する短時間労働者についても、次の4つの要件の全てを満たした場合には社会保険に加入することが義務付けられている。
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金が88,000円以上
③ 2カ月を超える雇用の見込みがある
④ 学生ではない
上記②が「賃金の要件」である。特に気を付けたいのは、短時間労働者に支払う1カ月の賃金が88,000円以上でも、社会保険加入の対象にならないケースがある点である。
例えば、1カ月の賃金が89,000円のパートタイマーがいるとしよう。この金額には3,000円分の通勤手当が含まれているとする。この場合、1カ月の賃金が88,000円以上なので、他の要件も満たすのであれば社会保険加入の対象になると思えるかもしれない。
ところが、このケースは社会保険加入の対象にはならない。理由は、「賃金の要件」は通勤手当を除いて判断するからである。上記パートタイマーの月額賃金は、通勤手当を除外すると86,000円(=1カ月の賃金89,000円-通勤手当3,000円)である。88,000円以上には該当しないので、「賃金の要件」は満たさないと考えるのが正しいわけである。
他にも、時間外手当や精勤手当など、最低賃金の対象とならない賃金は除外して月額賃金が88,000円以上かを判断しなければならない。しかしながら、往々にして「賃金の要件」は、賃金の支給総額で判断しがちである。そのため、支給総額の中に除くべき手当が含まれている場合には、誤って社会保険対象外の者の資格取得手続きを進めかねないので注意が必要である。
所定労働時間が週単位のときは、賃金額を月額に換算して判断する
次は、所定労働時間が週単位で定められているケースを考えてみよう。企業と短時間労働者が週単位で労働時間を契約しており、それに基づいて賃金額が定められている場合、月額賃金が「賃金の要件」を満たすかはどのように判断すればよいのだろうか。
このような場合には、週の所定労働時間に応じた賃金額を月額に換算した場合に、88,000円以上になるかで判断をすることになる。具体的には、1年間を52週と考え、まずは週の所定労働時間に応じた賃金額に52週を乗じて年間の賃金額を算出する。次に、算出された年間の賃金額を12カ月で除することにより、1カ月の賃金額に相当する金額を導き出すのである。
具体例で考えてみよう。例えば、週4日・1日5時間勤務、時給1,080円の契約で雇用するパートタイマーがいるとしよう。このケースでは1週間の所定労働時間は20時間(=4日×5時間)であり、1週間の所定労働時間に応じた賃金額は21,600円(=1,080円×20時間)となる。
この場合、21,600円に52週を乗じた年間の賃金額は1,123,200円であり、1,123,200円を12カ月で除した1カ月の賃金額に相当する金額は93,600円となる。88,000円以上なので、「賃金の要件」を満たすと判断できるわけである。
社会保険加入後に月額賃金が88,000円を下回っても資格は喪失しない
最後は、短時間労働者を社会保険に加入させた後、月額賃金が88,000円を下回ったケースを考えてみよう。雇用契約に基づけば月額賃金は88,000円以上なのだが、遅刻や欠勤が発生したために実際の支給額が88,000円を下回ったような場合である。
このようなケースで、当該労働者を社会保険から抜く手続きを取るのは誤りである。社会保険加入後は、雇用契約が見直された結果として月額賃金が88,000円を下回ることが明らかにならなければ、原則として社会保険から抜けることはないからである。仮に、遅刻や欠勤などで実際の支給額が88,000円を下回ったとしても、雇用契約どおりに勤務が行われれば月額賃金は88,000円以上になるのだから、誤って資格喪失手続きを取ることがないように注意をしたい。
ただし、雇用した短時間労働者が契約どおりの勤務を全く行わず、月額賃金が常態として88,000円を下回ることがあるかもしれない。そのような場合には雇用契約を見直した上で、厚生年金・健康保険の資格喪失手続きを取ることを検討すべきであろう。
社会保険の適用拡大は、短時間労働者の「将来の年金増額」を可能にする、極めて重要な社会保障施策である。従って、企業の人事労務担当者には、くれぐれも誤りのない対応が要求されるといえよう。
【参考】
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(その2)(令和4年10月施行分):日本年金機構(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf
プロフィール
コンサルティングハウス プライオ 代表 大須賀 信敬
(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)
コンサルティングハウス プライオ(http://ch-plyo.net)代表
中小企業の経営支援団体にて各種マネジメント業務に従事した後、組織運営及び人的資源管理のコンサルティングを行う中小企業診断士・社会保険労務士事務所「コンサルティングハウス プライオ」を設立。『気持ちよく働ける活性化された組織づくり』(Create the Activated Organization)に貢献することを事業理念とし、組織人事コンサルタントとして大手企業から小規模企業までさまざまな企業・組織の「ヒトにかかわる経営課題解決」に取り組んでいる。一般社団法人東京都中小企業診断士協会及び千葉県社会保険労務士会会員。