テレワークを行う社員に自宅においてマイナンバー取り扱わせてもよいか?
マイナンバーの取り扱いについては番号法に規定されていますが、その解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインが定められています。
そのガイドラインでは、
「特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(取扱区域)について、
事務取扱担当者等以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧等できないよう
留意する必要がある」と規定されています。
この措置を適切に講じられるのであれば、自宅においてマイナンバーを取り扱わせても問題ないとされています。
たとえば、事務取扱担当者が、自宅において、一人で自室にこもってマイナンバーを取り扱うような場合は、この要件は満たすことになるでしょう。
なお、このような取扱いが自社の内部規定に抵触するような場合(取扱区域が社内に限定されている場合等)には、その規定を見直すなどにより、適切に対応する必要があります。
その他、当たり前ですが、次のような漏えい等を防止するための安全管理措置を講ずる必要があることにも留意しましょう。
・担当者が使用するPCや通信環境に十分なセキュリティ措置を施す。
・特定個人情報等が記録された電子媒体等を持ち運ぶ際には、
紛失・盗難等を防ぐための方策を講じる。など
しかし、自宅でマイナンバーを取り扱うことが可能だとしても、そのために、特定個人情報等が記録された電子媒体等を会社から自宅に持ち運ぶのであれば、その際に漏えいのリスクは発生します。
また、自宅から、会社の特定個人情報ファイルを取り扱うことのできる情報システムにアクセスする場合でも、通信環境のセキュリティがしっかりしていないと、漏えいのリスクは発生します。
このように、会社でマイナンバーを取り扱うよりもリスクは高くなることが想像できますので、自宅でマイナンバーを取り扱うことを認めるか否かについては、慎重な判断が必要となるでしょう。
☆『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び 「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関する Q&A 』に、
「テレワーク等により自宅においてマイナンバーを取り扱っても問題ないですか?」
という問が「Q15-1-5」に追加されていますので、ご確認ください。
≫ https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelineqa_tsuikakoushin.pdf