子の看護休暇及び介護休暇について、労使協定で適用を除外した勤続6か月未満の労働者についても、一定の日数の子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいことを、指針に規定することとされました。〔平成29年10月1日適用〕
なお、この指針については、平成29年10月1日から施行される法改正の内容に合わせて、先にも改正が行われており、その改正規定も合わせて、平成29年10月1日から適用されます。その改正規定の概要も紹介させていただきます。
概要は以下の通りです。
〇子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示(平成29年厚生労働省告示第307号)
指針中の「第二 事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項」の「二 法第16条の2の規定による子の看護休暇及び法第16条の5の規定による介護休暇に関する事項」に、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第16条の3第2項及び第16条の6第2項の規定により、労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、一定の日数については当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すること、を新たに規定することとされました。
〔解説〕
育児・介護休業法において、労使協定があれば、入社6か月未満の労働者や1週間の所定労働日数が2日以下の労働者については、子の看護休暇及び介護休暇の適用を除外できることになっています。
この指針の改正は、当該労使協定で適用を除外した勤続6カ月未満(入社6か月未満)の労働者についても、一定の日数の子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいことを指針に規定するものです。
平成29年6月9日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、転職して不利にならない仕組みづくりの一つとして、必要とされたものです。
この告示は、平成29年10月1日から適用されます。
なお、この「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」については、平成29年10月1日から施行される法改正の内容に合わせて、先に、次のような改正も行われており、その改正規定も合わせて、平成29年10月1日から適用されます。
●子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示(平成29年厚生労働省告示第234号)〔平成29年6月30日公布/平成29年10月1日適用〕
1.法第21条第1項の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知するに当たっての事項について以下を追加する
① 労働者のプライバシーを保護する観点から、労働者が自発的に当該労働者若しくはその配偶者が妊娠若しくは出産したこと又は当該労働者が対象家族を介護していることを知らせることを前提としたものであること。そのために、育児・介護指針第2の14に定める措置を事業主が講じている必要があること。
② 労働者又はその配偶者が妊娠若しくは出産したことを知ったときに、当該労働者に対し育児休業に関する事項を知らせるに際しては、当該労働者が計画的に育児休業を取得できるよう、あわせて、法第5条第2項の規定による育児休業の再度取得の特例、法第9条の2の規定による同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例、その他の両立支援制度を知らせることが望ましいこと。
2.法第24条第1項に規定する休暇及び同項各号に定める制度又は措置に準じて必要な措置を講ずるに当たっての事項について
労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇を以下のように例示する。
・配偶者の出産に伴い取得することができる休暇(配偶者出産休暇)
・入園式、卒園式等の行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休暇(失効年次有給休暇の積立による休暇制度の一環として措置することを含む。)
3.法第25条の規定により、事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上必要な措置を講ずるに当たっての事項について
労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の職場復帰を促すことは「制度等の利用の申出等又は制度等の利用を阻害するもの」に含まれないこととする。
4.その他所要の規定の整備