○雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第233号)
○雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第234号)
○雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和4年厚生労働省告示第235号)
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、年に一回、一定の基準により自動的に変更されることになっています。今回は、令和4年8月から適用される額が決定されました。高年齢雇用継続給付、介護休業給付金、育児休業給付金に関する変更は、企業の実務担当者としても知っておきたいところです。
※ 厚生労働省からも、その変更について案内がありました。確認しておきましょう。
<令和4年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00026.html