雇用安定事業又は能力開発事業に係る支給申請について、これが事業主の行う事務であることを規定する条を新設し、手続を明確にすることとされました。〔公布の日(平成29年7月18日)施行 〕
これにより、雇用関係助成金の申請の事務は、番号法に規定する「個人番号関係事務」として位置づけられることになります。
概要は以下の通りです。
○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第74号)
平成29年7月から、一部の雇用関係助成金の支給事務において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号を利用した情報連携が開始されることに伴い、当該事務を、番号法第2条第11項に規定する「個人番号関係事務」として位置づけることとするため、雇用安定事業又は能力開発事業に係る支給申請は事業主の行う事務であることを規定する次の規定を新設することとされました。
●事業主は、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、労働者に関する事項その他必要な事項を記載した申請に必要な書類を提出するものとする(第143条の2)。
この省令は、平成29年7月18日から施行されます。