一方、週休2日制の片方の休日、国民の祝日、年末年始やお盆休み等、法定休日を上回る休日が「法定外休日」です。この休日は、労基法上特に規制されず、休日労働の対象とならず、割増賃金の対象とはなりません。
休日とは、労働義務のない日とされています。就業規則に業務の都合により労働を命ずることがあり、労働者はそれに従わなければならない旨定めていない場合、社員に仕事を命ずることができません。社員にとって休日は、会社や仕事のことを考えず自分のために自由に使用できる日になります。それは、法定休日でも法定外休日でも同じです。 就業規則に定める休日は、「法定休日」と「法定外休日」の両者が含まれますが、労基法の規制の対象となるのは「法定休日」であり、「法定外休日」については特に規制されている訳ではありません。 休日については日数を定めればよいので、週休2日制の場合など、どちらが法定休日というように、両者を区別しなければならない訳ではありませんが、行政通達では休日を特定するよう指導する方針のようです。
・労基法上の休日労働の対象となる休日は「法定休日」です。 【例】 「法定外休日」に仕事をさせた場合は休日労働にあたらないので、休日労働に対する割増賃金は発生しません。しかし、「法定外休日」の労働により、その週の労働時間が法定労働時間の40時間を超えた場合、時間外労働に対し2割5分以上の割増賃金の支払いが発生することになります。 *土曜日の法定外休日に勤務したもので、日曜日が法定休日であり、休日労働に 対する割増賃金は発生しません。しかし、週法定労働時間の40時間を超えてい ることから、6時間分の時間外労働の割増賃金が発生します。
1週1日の休日が確保されていれば、就業規則で定めていない限り、それを上回る休日については割増賃金の支払いを考慮する必要はありません。 〈PSR正会員 川田 陽一〉