1.休憩
・みなし労働時間制を導入する場合にも、6時間を超える労働に関しては少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならなりません。
・みなし労働時間制を導入する場合にも、労使協定がある場合を除いて、休憩時間は、一斉に与えなければなりません。
・みなし労働時間制を導入する場合にも、休憩時間は自由に利用させなければなりません。
2.深夜業
・みなし労働時間制を導入する場合にも、午後10時から午前5時の間(一定の地域又は期間について例外がある場合があります。)に労働させた場合は、2割5分以上の率で計算した深夜割増賃金を支払わなければなりません。
・みなし労働時間制を導入する場合にも、原則として、満18歳に満たない者を深夜に使用することは禁止されています。
3.休日
・みなし労働時間制を導入する場合にも、毎週少なくとも1回の休日又は4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないという労働基準法の休日の規定の適用があります。したがって、法律で定める休日に労働させた場合は、別途その時間を把握し、3割5分以上の割増率の割増賃金を支払わなくてはなりません。
・法律で定める休日以外の休日に労働させた場合は、3割5分以上の割増率の割増賃金を支払わなくてはならなりません。
みなし労働時間制を導入した場合、結果として長期間労働となる可能性があります。 従業員の健康管理の観点からも、休憩・深夜業・休日についての把握と管理は重要であると考えます。 <社会保険労務士 PSR正会員 坂間 雄一>