対応はお済みですか?
2018年4月1日より無期転換申込権が発生します!
導入の背景と2018年問題
無期転換ルール制定前の現状
有期労働契約で働く人は全国で約1,500 万人にのぼりました。その約3割が通算5年を超えて有期労働契約を反復更新され、ほぼ「自動的に」更新を繰り返しているだけというのが実態でした。 雇止めの不安の解消、処遇の改善が課題になっていました
労働契約法を改正 無期転換ルールを規定
現状打開のため、有期契約労働者の無期契約化を図り、雇用を安定化させる目的で、労働契約法を改正、2013年4月1日施行され、無期転換ルールが規定されました。
2018年問題
無期転換ルールは、簡単にいえば、 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
通算5年のカウントは2013年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始されます。したがって、その5年後の2018年4月1日から、本格的に、無期転換申込権を有する労働者が生じることとなります。
これを2018年問題と呼ばれています。
ルールの概要
労働契約法18条に規定
同一の使用者(企業)との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(これを「通算契約期間」という。)が、5年を超えることになる場合、有期契約労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールです。
例①)契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生
〈補足〉上記の例は、最短で無期転換の申込みをしたケース。
たとえば、5回目の更新後1年間に無期転換の申込みをせず、6回目の更新後1年の間に無期転換の申込みをすることなども可能です。
例②)契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生
〈補足〉上記の例は、最短で無期転換の申込みをしたケース。
たとえば、1回目の更新後3年間に無期転換の申込みをせず、2回目の更新後3年の間に無期転換の申込みをすることなども可能です。
クーリング
有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が6か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれない。これをクーリングといいます。
例① 1年の有期労働契約の更新を繰り返す場合
無期転換申込権が発生するケース
無期転換申込権が発生しないケース
〈補足〉これまでのスライドの場合のほか、通算対象の契約期間が1年未満の場合は、空白期間の前の通算契約期間の2分の1(端数は、1ヶ月単位で切上げ)以上の空白期間があれば それ以前の有期労働契約は通算契約期間に含まれない。
例② 3ヶ月の有期労働契約の更新を繰り返す場合
無期転換申込権が発生するケース
無期転換申込権が発生しないケース
無期転換ルールの特例
趣旨:
専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を通じ、その能力の有効な発揮と、活力ある社会の実現を目指す観点から、有期雇用特別措置法*が制定されました。(2015年4月1日施行)
※正式名称は、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」
この有期雇用特別措置法により、
Ⅰ 一定の専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職の者)
Ⅱ 定年後に継続雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、無期転換申込権発生までの期間に関する特例が適用されます。
①特例の対象者
次の期間は、無期転換申込権が発生しない
Ⅰの者〔高度専門職の者〕
→一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
Ⅱの者〔継続雇用の高齢者〕
→定年後引き続き雇用されている期間
※特例の適用に当たり、事業主は、
Ⅰの者→労働者が自らの能力の維持向上を図る機会付与等
Ⅱの者→労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等
の適切な雇用管理を実施
②特例の効果
特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換ルールによる無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を延長
③特例の認定
この特例を受けるためには、高度専門職の者、継続雇用の高齢者について、雇用管理に関する特別の措置に関する都道府県労働局長の認定を受けることが必要
④流れ
事業主は、
❶特例の対象労働者に関して、能力が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成
↓
❷計画を、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出
都道府県労働局は、計画が適切であれば認定
↓
❸特例の対象労働者(高度専門職の者と継続雇用の高齢者)に、無期転換ルールに関する特例を適用
㊟事業主は、有期労働契約の締結・更新の際に、無期転換ルールに関する特例が適用されていることを対象労働者に書面で明示する必要があります