質問1.ストレスチェックとはどういうものですか?
「ストレスチェック」とは、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査です。常時使用する労働者が50人以上の事業場では実施が義務化されました。50人未満の場合には努力義務です。
「ストレスチェック制度(ストレスチェック及び面接指導)」とは、労働者のストレスの程度を把握することにより、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげていく「一次予防」という、職場環境を改善するきっかけにしてもらうことを主な目的にした改正労働安全衛生法に基づいた制度です。
従って、精神疾患にかかった方を早期に発見したり、実際に罹っている方を見つけ出そうとしたりするような「二次予防」を目的とした制度を企業の実施義務に据えたわけではありません。労働者一人ひとりという個への対応を主眼としたものではなく、あくまで職場という集団を対象に、組織的な予防につながるような根拠をこの「ストレスチェック」から導き出し、それを元により働きやすい環境や雰囲気を整備してもらうことを主眼とした、一次予防を目的とした内容になっているということをまずは理解しておきましょう。
厚生労働省から示されたストレスチェック制度の概要は以下です。
図1 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要