パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」に関する政令が公布されました。〔令和2年(2020年)6月1日施行〕
なお、経過措置に関する政令の内容も含まれており、いわゆるパワハラ防止措置義務を中小企業では努力義務とする経過措置が終了する期日が、予定どおり、令和4年(2020年)3月31日とされました。
※パワハラ防止対策の法制化をはじめとするハラスメント対策の強化については「令和2年6月1日」から施行されることが決定しています。
なお、厚生労働省から、この改正のポイント、施行期日などが整理されたリーフレットが公表されていますので、ご確認ください。
<パワーハラスメント防止対策の法制化について (改正労働施策総合推進法)>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pwhr_bousi.pdf
概要は以下の通りです。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第211号)
1 職業安定法施行令の一部改正関係
職業安定法第5条の5第1項第3号の規定に基づき、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者が、その規定に違反して公表等の措置が講じられた者について求人の申込みを受理しないことができる法律の規定を定めた職業安定法施行令第1条に、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)により労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という。)に新設された職場におけるパワーハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置義務及び労働者が職場におけるセクシュアルハラスメント等に関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止の規定を追加することとされました。
2 行政手続法施行令の一部改正関係
行政手続法第39条第4項第4号の規定に基づき意見公募手続を実施することを要しない命令等を定めた行政手続法施行令第4条第1項に、職場におけるパワーハラスメントに関する雇用管理上の措置等に関する指針を追加することとされました。
3 青少年の雇用の促進等に関する法律第33条の規定により読み替えて適用する同法第11条の労働に関する法律の規定を定める政令の一部改正関係
青少年の雇用の促進等に関する法律第33条の規定により読み替えて適用する同法第11条の規定に基づき、地方運輸局が、その規定に違反して公表等の措置が講じられた者について求人の申込みを受理しないことができる法律の規定を定めた青少年の雇用の促進等に関する法律第33条の規定により読み替えて適用する同法第11条の労働に関する法律の規定を定める政令に、改正法により労働施策総合推進法に新設された職場におけるパワーハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置義務及び労働者が職場におけるセクシュアルハラスメント等に関する相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いの禁止の規定を追加することとされました。
4 労働政策審議会令の一部改正関係
労働政策審議会令において定める雇用環境・均等分科会の所掌事務に、労働施策総合推進法の規定により審議会の権限に属せられた事項を処理することを追加することとされました。
5 交通政策審議会令の一部改正関係
交通政策審議会令において定める海事分科会の所掌事務に、労働施策総合推進法の規定により審議会の権限に属せられた事項を処理することを追加することとされました。
6 関係政令の整備関係
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令及び厚生労働省組織令について、改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行うこととされました。
7 経過措置関係
改正法附則第3条の規定により、中小事業主の職場におけるパワーハラスメントに関する雇用管理上の措置義務について、改正法の公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、努力義務とすること等とされているところ、当該政令で定める日を「令和4年3月31日」とすることとされました。
この政令は、改正法の施行の日(令和2年6月1日)から施行されます。