パワハラ防止対策の法制化などを盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行期日を定めた政令が公布されました。〔令和2年(2020年)6月1日施行など〕
※パワハラ防止対策の法制化をはじめとするハラスメント対策の強化については「令和2年6月1日」から、女性活躍推進法による行動計画の策定・情報公表の義務の対象拡大(301人以上→101人以上)については「令和4年4月1日」から施行されることなどが決定しました。
なお、厚生労働省から、この改正のポイント、施行期日などが整理されたリーフレットが、令和元年12月10日に公表されていますので、ご確認ください。
<パワーハラスメント防止対策の法制化について (改正労働施策総合推進法)>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pwhr_bousi.pdf
概要は以下の通りです。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第174号)
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)」の施行期日は令和2年6月1日とし、同法附則1条2号に掲げる規定の施行期日は令和4年4月1日とされます。
【解説】今回、施行期日が決定された規定の確認
以下の規定が、赤字の部分を除き、令和2年(2020年)6月1日から施行されます。
なお、赤字の部分は、令和4年(2022年)4月1日から施行されます。
●パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法】
①事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設*
あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備
②パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の 対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備
*このパワハラ防止措置の義務化については、中小企業においては、当面、努力義務とされるが、その期限は、令和4年3月31日までと予定されています。
●セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】
① セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
② 労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止
※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備
●一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大【女性活躍推進法】
一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大します。
●女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保【女性活躍推進法】
情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大されます。また、301人以上の事業主については、現在1項目以上の公表を求めている情報公表項目を「①職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目に区分し、各区分から1項目以上公表することとされます。
あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとされます。