児童手当の支給を受けている者は、児童手当法施行規則第4条の規定によって、全員毎年6月1日から同月30日までの間に、児童手当現況届を提出することとされていましたが、「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第60号)」の施行により、公簿等で一般受給者の所得情報等の支給要件に係る情報等が確認ができる場合には、令和4年分の現況届から提出を省略することができることとされました。
内閣府では、各都道府県民生主管部(局)長に通知を発し、現況届の一律の届出義務の廃止(現況届の提出の省略)を、受給者の利便性の向上及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)事務の簡素化の観点から、各市町村において積極的に実施して欲しいとしています。
この通知では、「各年6月1日の状況を公簿等により確認することができない受給者で現況届の提出を必要とする者」も紹介されています。
児童手当の現況届は、原則廃止という流れになっていますが、例外的にその提出が必要(省略不可)となるケースがあることには注意が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<通知:児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴う現況届の一律の届出義務の廃止等に関する事務取扱いについて>
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/setsumeikai/r030901/pdf/ref5.pdf
〔確認〕児童手当制度のご案内(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html