厚生労働省から、新着の通知(令和4年9月15日掲載)として、「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の産前産後休業期間中の保険料免除等の取扱いについて(令和4年9月13日保保発0913第2号・年管管発0913第1号)」が公表されました。
健康保険、船員保険及び厚生年金保険の産前産後休業期間中の保険料免除等の取扱いについては、これまでは、平成26年の事務取扱通知に基づき取り扱われてきたところですが、令和4年10月1日からは、この通知(通達)により実施することとし、平成26年事務取扱通知は廃止するということです。
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<健康保険、船員保険及び厚生年金保険の産前産後休業期間中の保険料免除等の取扱いについて(令和4年9月13日保保発0913第2号・年管管発0913第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220915T0010.pdf