厚生労働省から、令和4年10月28日開催の「第156回 社会保障審議会医療保険部会」の資料が公表されました。今回の議題は、医療保険制度改革、国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額などについてです。令和5年度の国民健康保険の保険料(税)に係る賦課(課税)限度額について、引き上げが提言されたことが話題になっています。具体的には、後期高齢者支援金等賦課(課税)分を「2万円」引き上げるというものです。
国民健康保険の保険料(税)に係る賦課(課税)限度額は、①基礎賦課(課税)分、②後期高齢者支援金等賦課(課税)分、③介護納付金賦課(課税)分からなりますが、要件に該当し、①~③のすべてを賦課(課税)される場合の限度額は、現行でも102万円となっています。これが、「104万円」になってしまうかもれないということで、今後の動向が注目されています。
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<第156回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) /資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28799.html