就業規則の落とし穴【その2】 休職

公開日:2008年7月14日
 休職制度について定めた条文を見てみましょう。
 
(休 職)
第○条 従業員が、次のいずれかの場合に該当するときは、所定の期間休職とする。
①死傷病による欠勤が○ヶ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき・・・○年以内
②前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき・・・必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、もとの職務に復帰させる。ただし、もとの職務に復帰させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
解説

 休職させる理由(事由)、休職させる期間、休職期間満了時の取り扱い、復職の取り扱いについて定めます。

 「休職」とは、社員が病気などを理由に就業が困難になったとき、社員としての身分を保ったまま(会社に在籍したまま)、一定期間について就労義務を免じる制度です。

 休職制度を設ける法律的な義務はありません。対象者や制度の内容は会社独自のもので構いません。

知恵 2


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