支払者等から支払を受ける者(給与を受給する社員など)に交付する必要がある「給与所得の源泉徴収票」、「給与等の支払明細書」、「退職所得の源泉徴収票」、「退職手当等の支払明細書」などについては、受給者等本人に書面で交付するほか、一定の要件のもと、電磁的方法により提供(電子交付)することができます。
国税庁では、この給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)の内容を周知するため、これまで寄せられた主だった質問に対する回答を取りまとめたQ&Aを公表しています。このQ&Aについて、その掲載内容を更新したとのお知らせがありました(令和5年4月3日公表)。
令和5年度税制改正において、「給与所得の源泉徴収票」及び「給与等の支払明細書」については、支払者(会社など)が受給者(社員など)から電子交付の承諾を得ようとする際に、「支払者が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾があったものとみなす」旨の通知をあらかじめ受給者に行い、上記期限までに受給者からの回答がなかった場合には、電子交付の承諾があったものとみなすこととするなどの取扱いの変更がありました。更新後のQ&Aは、そのような改正の内容が反映されたものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」の掲載内容を更新しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/denshikofu-qa/question.htm