〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(令和3年厚生労働省令第202号)
令和3年10月29日に公布された「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第303号)」により、障害基礎年金・障害厚生年金などに係る「視覚障害(眼の障害)」の障害認定基準の一部が改正されましたが、これに伴い、障害基礎年金・障害厚生年金の額の改定請求に関する規定の詳細を定めた国民年金法施行規則・厚生年金保険法施行規則などについて、視覚障害の部分を改正するなど、所要の改正を行うこととされました。〔令和4年1月1日施行〕
※この改正について、日本年金機構から案内がされています。
そのリンクも紹介させていただきます。
<令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html
→このページにある『「眼の障害」の障害認定基準の改正による額改定請求のご案内』が今回の改正の内容となります。