「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
この公益通報者保護法が改正され、企業の体制整備の義務化(規模によっては努力義務)などが実施されます。
その改正が、令和4年6月1日から施行されることから、その周知を図るため、消費者庁から解説動画が公表されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
事業者がとるべき措置にスポットを当てた動画も用意されています。
<令和2年度改正公益通報者保護法の概要に係る説明動画を掲載いたしました>
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/movie/