まん延防止等重点措置に伴う失業認定日の変更等について、東京労働局からお知らせがありました(令和4年4月14日公表)。雇用保険の基本手当は、4週間に1回の失業認定日にハローワークに来所して受けることが原則です。
しかし、新型コロナウイルス感染症を懸念し、郵送での認定を希望する方については、まん延防止等重点措置が解除された後の1回目の失業認定日までは、郵送での認定を認めることとしています。
なお、このお知らせを公表した東京労働局では、「地域により取扱いが異なりますので、ご不明な点は、受給しているハローワーク又は各都道府県労働局にお問い合わせください」とし、これらの連絡先も紹介しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<(最新)雇用保険を受給中の皆様へ~まん延防止等重点措置に伴う失業認定日の変更等について~>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00748.html