令和5年3月14日から、「雇用保険法施行規則附則第1条の4の厚生労働大臣が定める日(案)」について、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
この告示の改正案のポイントは、次のとおりです。
●雇用保険法に規定する特定受給資格者(倒産、解雇等により再就職の準備をする余裕なく離職した者)については、通常の受給資格者に比べ基本手当の給付日数が拡充される。
●この特定受給資格者について、本人又は同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること等の理由により離職した場合に、特定受給資格者として取り扱う暫定措置が設けられている。
●この暫定措置の対象は、受給資格に係る離職の日が、令和2年5月1日から厚生労働大臣が定める日までの間である者と規定されている。
→その厚生労働大臣が定める日を、「令和5年5月7日」とする。
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日より、感染症法上の5類感染症に位置づけることとされたことを踏まえ、暫定措置の終期をその前日とするものとなっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切日は、令和5年4月12日となっています。
<雇用保険法施行規則附則第1条の4の厚生労働大臣が定める日(案)に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220439&Mode=0