厚生労働省から、新型コロナの影響により事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取り扱いについて、お知らせがありました。
具体的には、新型コロナの影響で事業所が休業し、おおむね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、令和4年5月1日以降に離職した方を、特定理由離職者として取り扱い、雇用保険の求職者給付の給付制限(離職理由による給付制限)を受けないようにするということです。
なお、シフト制の労働者の方については、新型コロナの影響でシフトが減少し、おおむね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、令和3年3月31日以降に離職した場合は、特定理由離職者になることになっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<事業所が休業し、労働時間が減少したことにより離職された方の取扱いについて(新型コロナウイルス感染症関連)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf