○国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第83号)
第3号被保険者の記録不整合問題への対応に関する規定を定めた「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」の一部が施行されることに伴い、所要の手続等を定めることとされました。この改正は、平成26 年12 月1日より施行されます。一部は、平成27 年2月1日施行となります。
1.第3号被保険者でなくなったことの届出方法
「第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」という規定が、平成26年12月1日から施行されます(改正後の国民年金法第12条の2第1項)。 この規定について、詳細が定められました。
① 第3号被保険者であった者が、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことに関する厚生労働大臣への届出は、氏名、生年月日、住所、被扶養配偶者でなくなった年月日、その理由等の事項を記載した届書又は記録した光ディスク(CD、DVD等)を日本年金機構に提出することにより行うこととする。
この際、届書又は光ディスクには、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならないこととする。
② 第3号被保険者であった者の配偶者である第2号被保険者が、当該第3号被保険者であった者が健康保険の被扶養者でなくなったことについて、健康保険法施行規則の規定による届書を日本年金機構に提出したとき(※)は、①の届書の提出があったものとみなすこととする。
※ 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者の場合には、届書の受理は日本年金機構が行うこととされている。
2.特定保険料納付申込書の記載事項
特定期間(不整合期間であって保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間のうち、厚生労働大臣に届出が行われた期間のこと。)について、厚生労働大臣の承認を受けて、特定保険料を納付することができることとする規定の申込み(改正後の国民年金法施行令第14 条の10)は、平成27 年2月1日から可能とされています。
この申込みに係る申込書の記載事項が定められました。
○ 特定保険料の納付に係る申込書には、氏名、生年月日、住所、特定保険料を納付しようとする期間及び基礎年金番号を記載しなければならないこととする。
3.その他
所要の規定の整備が行われました。
この省令は、平成26 年12 月1日から施行されます。