いわゆる賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が、令和4年11月28日に公布されたことはお伝えしました。
この改正について、厚生労働省から、次の通達(通知)が発出されました(令和4年11月28日付け、同月29日公表)。
●労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和4年基発第1128第3号)
……改正の趣旨や改正の内容を周知するための通達。
●賃金の口座振込み等について(令和4年基発第1128第4号)
……今回の労働基準法施行規則の一部を改正により、使用者が労働者に賃金を支払う場合において、従来から認められていた預貯金口座への賃金の振込み及び証券総合口座への賃金の払込みに加え、指定資金移動業者口座への賃金の資金移動による支払が認められることとなった。
これに伴い、預貯金口座への賃金の振込み又は証券総合口座への賃金の払込みについて、詳細を定めていた通達を廃止し、新たに、預貯金口座への賃金の振込み、証券総合口座への賃金の払込み又は資金移動業者口座への賃金の資金移動(以下「口座振込み等」という。)について定めたこの通達を発出。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について(令和4年基発第1128第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221129K0020.pdf
<賃金の口座振込み等について(令和4年基発第1128第4号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221129K0030.pdf