平成31(2019)年4月から、国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除に関する規定が施行されます。
これに伴い、国民年金法施行令等について、所要の規定の整備を行うこととされました。〔平成31年4月1日施行〕
※この改正について、日本年金機構から資料が公表されていますので、ご確認ください。
<平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります>
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
○公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第236号)
1 国民年金法施行令の一部改正関係
国民年金の第1号被保険者が、国民年金の保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、産前産後期間の保険料免除の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間に係るものを還付することとされました。
2 その他の政令関係
確定拠出年金法施行令などにおいて、必要な規定の整備が行われました。
〔確認〕国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除(平成31(2019)年4月1日)
国民年金の第1号被保険者を対象として、産前産後期間の国民年金の保険料を全額免除するもの。
年金額の計算においては、免除された保険料に係る期間は、保険料の納付があったものとして取り扱われます(年金額の計算上、不利にならない仕組みとなっています)。
具体的には、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
〈補足〉ここでいう「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む。)をいいます。
この政令は、平成31年4月1日から施行されます。