年金関係の行政手続において、順次個人番号を利用することとされていることに伴い、被保険者及び受給権者が個人番号を変更した場合の届出の規定を設けるなどの改正が行われました。〔平成30年3月5日施行〕
概要は以下の通りです。
日本年金機構からは、次のようなお知らせがありました。そのリンクを紹介させていただきます。
http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html
※平成30年1月31日に公布された「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第10号)」による改正の内容と合わせて、日本年金機構におけるマイナンバーへの対応がまとめられています。
〇厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第19号)
1 厚生年金保険法施行規則の一部改正関係
(1)高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出について
厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者((2)において「高齢任意加入被保険者」という。)は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更前及び変更後の個人番号等を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という
。)に提出しなければならないこととされました。
(2)厚生年金保険の被保険者の個人番号の変更の申出等について
厚生年金保険の被保険者(高齢任意加入被保険者及び第四種被保険者等を除く。)は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならないこととされました。
事業主は、当該申出を受けたときは、速やかに、変更前及び変更後の個人番号等を記載した届書を機構に提出しなければならないこととされました。
(3)厚生年金の受給権者の個人番号の変更の届出について
①老齢厚生年金等(この(3)において「厚生年金」という。)の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更前及び変更後の個人番号等を記載した届書を機構に提出しなければならないこととされました。
②厚生年金の受給権者が、当該厚生年金と同一の支給事由に基づく老齢基礎年金等(2において「基礎年金」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が2の届出を行ったときは、①の届出を行ったものとみなすこととされました。
2 国民年金法施行規則の一部改正関係
第1号被保険者、第3号被保険者及び基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、変更前及び変更後の個人番号等を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならないこととされました。
3 関係厚生労働省令等の一部改正関係
次の厚生省令及び厚生労働省令について、1及び2に準じた改正を行うなど所要の規定の整備を行うこととされました。
①老齢福祉年金支給規則
②厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令 など
この省令は、平成30年3月5日から施行されます。