厚生労働省から、いわゆる賃金のデジタル払いの専用ページを開設したとのお知らせがありました。
先にお伝えしたように、いわゆる賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が、令和4年11月28日に公布され、令和5年4月1日から施行されることになりました。
このページでは、改正の趣旨・経緯、法令・通達等、Q&A(よくあるご質問への回答)などが掲載されています。
今後、周知用資料なども掲載される予定です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html