感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。
新型コロナの位置づけは、これまで、新型インフルエンザ等(いわゆる2類相当)とされていましたが、令和5年5月8日からは、季節性インフルエンザ等と同様の「5類感染症」とされました。
これにより、法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。
これを受けて、厚生労働省のホームページに、専用のページが設けられました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html