健康保険の被扶養者の認定要件が一部変更になります

公開日:2016年9月12日

 民間企業を対象とする医療保険である健康保険は、加入した従業員(被保険者)のほか、その家族の身に生じた保険事故(疾病、負傷、死亡、出産)に対しても保険給付を行う制度です。給付対象となる家族のことを被扶養者といいますが、その範囲・要件は、法律で定められています。本年の10月から、その要件の一部が変更されることになりました。

健康保険の被扶養者の認定要件の一部変更

 被保険者の兄姉弟妹に関する被扶養者の認定要件については、兄姉(被保険者との同居要件あり)と弟妹(同居要件なし)との間に差がありましたが、本年の10月から、兄姉の同居要件を廃止し、その差をなくすこととされました。

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  この改正に伴い、兄姉を被扶養者とする場合の「健康保険 被扶養者(異動)届」の提出の際、同居確認のための書類(原則、「被保険者の世帯全員の住民票」)の添付は、不要となります。
 なお、認定対象者が収入要件を満たした場合に、被扶養者と認定されるわけですが、その収入要件に変更はありません。

【確認】 収入要件
年間収入*130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入*180万円未満)かつ
・同居の場合……収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(例外もあり)
・別居の場合……収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

*年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
☆ 最後に、【確認】として、収入要件を取り上げましたが、この要件に変更がないことに注意しましょう。先に紹介した社会保険の適用拡大の要件の一つに「賃金の月額が8万8千円以上(12倍すると約106万円以上)」という要件がありますが、これは、あくまでも、適用拡大の要件であり、被扶養配偶者に係る収入要件とは全く別のものです。
 年間収入が130万円未満であっても、適用拡大の要件に該当する場合には、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

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