〇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第23号)
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年の改正育児・介護休業法)」により、出生時育児休業の規定などが令和4年10月1日から施行されることに伴い、職業安定法施行令等の一部を改正することとされました。
職業安定法施行令の改正の内容は、公共職業安定所等が求人を受理しないことができるケースを拡充するものです。〔一部を除き、令和4年10月1日施行〕