「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
令和4年も、この報告の時期が近いということで、厚生労働省からお知らせがありました(令和4年5月20日公表)。
この報告は、総務省のe-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出することができます。
それぞれの方法や、報告書・記入要領等が紹介されていますので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年 高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html