厚生労働省から、「労働安全衛生法に基づく新規化学物質届出手続きQ&A」が公表されました(令和4年11月2日公表)。
労働安全衛生法第57条の4第1項の規定により、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い、その新規化学物質の名称、有害性の調査の結果などを厚生労働大臣に届け出なければならないこととされています(予定されている製造又は取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたときや、既に得られている知見等に基づき有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたときなど、一定の場合を除きます)。
この規定による届出の手続きについて、Q&Aが公表されました(令和4年11月2日公表)。
詳しくは、こちらをご確認ください。
<労働安全衛生法に基づく新規化学物質届出手続きQ&A>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/02.html
上記のQ&Aを含む、関連情報が掲載されているページはこちらです。
<労働安全衛生法に基づく新規化学物質関連手続きについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei06/index.html