厚生労働省から、令和4年5月25日開催の「第119回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されました。今回の分科会において、「意見書:今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)」が提示されています。意見書(案)では、さまざまな方向性が示されていますが、特に、次のような方向性が示されていることに注目です。
●障害者雇用率制度における障害者の範囲について
週10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者は、その障害によって特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にあると認められるため、特例的な取扱いとして、その雇用を実雇用率において算定することが適当である。
●障害者雇用納付金の適用範囲の拡大について
納付金制度については、制度創設時に、中小企業の負担能力等に対する配慮等から、当分の間、常用労働者300人超の事業主に適用対象が限定され、現在は、常用労働者100人超の事業主にまで対象が拡大されている。
この適用範囲の拡大の検討に当たって、常用労働者100人以下の事業主については、ノウハウ不足等により、障害者の雇用数が0人であるところが多く、雇用率未達成企業が半数以上となっている。また、コロナ禍での経営環境の悪化、雇用保険料率の引上げ、健康保険・厚生年金保険の適用拡大等、中小企業を取り巻く雇用環境等は厳しいものとなっている。そのため、常用労働者100人以下の事業主に対する納付金の適用範囲の拡大については、これらの事業主における障害者雇用が進展した上で、実施することが適当である。
今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。
<第119回 労働政策審議会障害者雇用分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25872.html