令和3年の通常国会で成立した改正育児・介護休業法が、令和4年4月から段階的に施行されており、令和4年10月からは、出生時育児休業などの主要な規定が施行されます。
厚生労働省では、その周知を図るため、専用のページを設けて資料などを公表しています。
この度、そのページの資料の一つである「(事業主向け)説明資料「育児・介護休業法の改正」」が、令和4年7月1日付けで更新されました。
具体的には、中小企業向け事業や両立支援等助成金について、令和4年度の内容への更新が行われています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「(事業主向け)説明資料「育児・介護休業法の改正」」を更新>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf