この手続は、出産した医療機関等でかかった費用を全額本人が支払い、後日申請をすることで、出産育児一時金が本人へ支払われる、従来型の制度です。 直接払(健康保険被保険者・家族出産育児一時金 内払金支払依頼書)や受取代理(出産育児一時金等支給申請書(受取代理用))が利用できない場合や、事前の手続が間に合わなかったときなどに行います。
提出先 | 協会けんぽまたは健康保険組合 |
提出期限 | 出産の日の翌日から2年以内 |
添付書類 |
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給付内容 | 1児につき、50万円と出産費用の差額 (病院等が「産科医療補償制度」に加入していない場合は、一児につき48.8万円と出産費用の差額) |